匿名の精子の提供で子供を出産することは合法ということだ。
しかし、匿名で集めてきた精子なので、子供ができたからといってその精子提供者の情報が開示されていいはずもない。もし、匿名ではなければ有り得るだろう。
その際の、親子関係はどうなるのかなど問題は多い。
子供の権利というが、精子提供者の権利もある。プライバシーは守られるべき。
この議論を進めるのならば、匿名の精子提供による出産は禁止となるだろう。
マイルドなやり方とすると、個人情報が漏れない範囲で、趣味や嗜好や大卒なのかなどの情報については予め収集して共有できるようにする方法はある。が、それでも、この情報がどう利用されるかということについて議論が発生するだろう。
こうした議論を避けるには覚悟を持って、生身で精子を提供してくれる者を探すしかないだろう。
Yahoo!より、
第三者の精子提供で誕生 「出自を知りたい」…当事者の思いは
6/21(土) 18:17配信日テレNEWS

記事より、
記事より、
第三者の精子や卵子の提供で生まれた子どもの「出自を知る権利」に関わる法案が国会に提出されましたが、審議入りすることなく、22日閉会を迎えます。長年、法制化が望まれてきた一方で、見直しを求める声も大きかった法案です。当事者の思いを取材しました。 20代の、アオイさん。父親が無精子症で、第三者からの精子提供により生まれ、中学3年生のある日、その事実を母親から知らされました。 「あの時の気持ちって一番衝撃が大きくて」「事実を知ったからといって親に何の遠慮もなく聞くことってできなくって」 想像もしていなかった父親とは別の精子提供者の存在。 当時、心の支えとなったのは、同じく第三者の精子提供で生まれた3歳年下の妹でした。 「(精子提供者について)一緒に想像し合うといいますか」「もしかしたら私はこっちの(体の)部位が提供者と似てるかもって」 日本では、第三者の精子提供による人工授精は1948年に慶応大学病院で初めて実施され、これまで1万人以上の子どもが生まれたとされています。 現在はいくつかの医療機関で実施されているものの、ほとんどの提供が“匿名”で行われてきた背景があり、親も、生まれた子どもも、提供者を知ることはできません。 「本音を言うとするならば、もちろん(提供者について)知りたいです。自分のルーツとなる人っていうのがどんな人なのか」「私はその提供者の方がいてくれなかったら今ここにいないので」「本当に感謝をしているので」 こうした、第三者の精子や卵子提供で生まれた子どもの「出自を知る権利」をめぐっては、厚労省の専門家の部会が20年以上前に法整備の必要性を指摘したものの、事実上、放置されてきました。 今年2月、ようやく与野党の4会派が議論をまとめ、法案を提出。 ところが… 法案の内容が不十分だなどとして、見直しを求める声が相次ぎました。 法案では、提供者の情報が請求できるようになるのは生まれた子どもが18歳になってから。開示される内容も身長・血液型・年齢などに限るとされ、名前などの個人の特定につながる情報は、提供者の同意があった場合のみ開示される仕組みでした。 アオイさんも提供者について得られる情報が少なすぎると法案に落胆したといいます。 「(提供をうけ)生まれてきた子どもたちってもう何十年も苦しんでて」「むしろ(個人を)特定されない情報の中に提供者の個性であったりとかそういうものが含まれてくるのであれば(法案に)希望はあるのかなと」「自分がどんな人間から生まれてきたか、本当にそれだけ知りたい」
【日本語バージョン】
匿名の精子提供と「出自を知る権利」——制度の限界と今後の課題
匿名の精子提供によって生まれた子どもが「出自を知りたい」と願う気持ちは理解できます。しかし、医療機関を通じて行われる匿名の精子提供は、提供者に親権や扶養義務が発生しないことを前提とした制度に基づいています。そのため、「父親の名前を知りたい」という要望は、そもそも制度上の前提と矛盾するものであり、現状では実現が困難です。
匿名性があるからこそ、提供者がプライバシーを守られた状態で協力できているという側面があります。これが崩れると、精子提供そのものが成り立たなくなる可能性もあります。
「子どもの権利」ばかりが強調されるのではなく、提供者の権利やプライバシーも尊重されるべきです。もし出自の開示を求める声を制度化するのであれば、匿名での提供を認めない方向へ見直す必要があるでしょう。
ただし、すでに匿名制度のもとで生まれた人たちの思いにも向き合うべきです。たとえば、提供者を特定しない範囲での情報提供(年齢や血液型、趣味など)など、中間的な制度設計も今後の議論の方向として検討すべきです。
【English Version】
Anonymous Sperm Donation and the Right to Know One’s Origins: Legal Limits and Future Challenges
It is understandable that children born through anonymous sperm donation may wish to know about their biological origins. However, under the current Japanese system, medical institution-based sperm donations are conducted on the premise that the donor assumes no parental rights or responsibilities. Thus, a request to know the donor’s identity directly contradicts the foundation of the system and is not feasible under current rules.
The anonymity of donors is what allows many to come forward and contribute without fear of future obligations. Removing this safeguard could risk the viability of sperm donation programs altogether.
The discussion should not focus solely on the “rights of the child.” The privacy and rights of the donors must also be respected. If society decides to move toward a more open system, it must also consider prohibiting anonymous donations entirely and transitioning to an identity-disclosure-based model.
At the same time, the emotional needs of those already born under the current system must be addressed. Providing limited, non-identifiable information (such as age, blood type, hobbies, etc.) may be one potential direction for compromise in future legal reforms.
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