X(ツイッター)のツイートも著作物。それはそうだろう。
しかし、引用の範囲か否かという部分が気になる。なにしろ、基本短いもの。ツイートの際に引用して、それを解説ならいいのだろうか?転載、つまり、そのまま、貼り付けただけ、ということだと理解している。
・公開された著作物
・引用された部分が区別できる
・転載ではなく、メインの著作に必要な部分であること
・出典の明記
これを守っていればいいという、引用の仕方の問題の話。
Yahoo!より、
ツイートは「著作物」認定 無断転載に賠償命令、東京地裁
10/9(木) 18:55配信共同通信

🧠 X(旧Twitter)のツイートは著作物?東京地裁の判決が示す「引用と転載」の境界線
📱 ツイートも「著作物」として保護される時代へ
SNSで何気なく投稿した一文や画像。
それを**「スクリーンショットで転載」**する行為が、著作権侵害にあたる——。
そんな判断を東京地裁が下しました。
これは、2025年10月9日付の東京地裁判決で明らかになったもので、
原告が「自身のツイートを無断でスクショ転載された」として
約200万円の損害賠償を求めた裁判で、裁判所は次のように判断しました。
投稿は「思想や感情を創作的に表現したもので、個性が表れている」ため、
著作物に該当する。
そのうえで、転載行為を著作権侵害と認定し、
被告に対して約40万円の支払いを命じました。
出典:共同通信/Yahoo!ニュース(2025年10月9日)
🧩 「引用」と「転載」はどこが違う?
今回の判決で注目されるのは、
“ツイートを引用する行為”と、“転載する行為”の法的な違いです。
✅ 引用が認められる条件(文化庁ガイドラインより)
- 公表された著作物であること
- 引用部分が明確に区別されていること
- 自らの主張の補強など、必要な範囲内であること
- 出典を明示すること
つまり、
「誰かのツイートを画像で貼り付けるだけ」=転載
「ツイート内容を明記して自分の意見を添える」=引用
この線引きが非常に重要になります。
💬 たとえば、こんなケースは?
OKな例(引用)
“〇〇さんの「この国の未来を信じたい」というツイートが印象的だった。”
と自分の文章の中で紹介し、出典を明示。
NGな例(転載)
画像でツイートを丸ごと貼り付け、
コメントもなし。出典も不明。
SNSは拡散性が高いため、悪気がなくても「転載」と判断されることがあります。
⚖️ 判決の背景と影響
この裁判で特に象徴的なのは、
裁判長が「アカウント画像や短いツイートにも創作性がある」と明言した点です。
つまり、
ツイートは“短いから保護されない”という誤解は、もう通用しない。
クリエイター・インフルエンサー・報道関係者にとって、
今後SNS投稿を利用する際の注意点が増えたことになります。
🔍 まとめ:SNS時代の「引用力」を磨こう
- ツイートも立派な著作物。
- 「スクショ転載」はリスクあり。
- 引用ルールを守れば合法的に紹介できる。
著作権は「発信を守るためのルール」。
自由な発信とフェアな引用を両立させることが、
これからのSNSリテラシーに求められます。



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