yahooより。環境権、良好な環境の中で生活を営む権利のことを指すということだが、現在は幸福追求権に含まれると安定している。憲法で定める必要が本当にあるのか?憲法において人権については必要最小限のことが書いてあればよいのではないか。環境議論も行き過ぎるとある人の環境権は他の人の活動そのものを否定しかねないところがある。移動権とか何かと権利を細々と書くような法律を作るような動きもあるが、あまりたくさんの権利を憲法レベルに書き込むとどの権利がどの権利よりも優先するのか?ということにもなり、あまりごちゃごちゃと書かない方が良いのではないかと思う。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130408-00000054-mai-pol
<憲法改正>「ポイントは環境権」菅官房長官、公明に配慮か
毎日新聞 4月8日(月)19時38分配信
菅義偉官房長官は8日の記者会見で、憲法改正の発議要件を定めた96条の見直しに関連し、改憲のポイントとして「環境問題は憲法ができたときにはなかったから、環境権を入れるのは自然ではないか」と述べた。
記者団が、戦争の放棄を定めた9条の改正との優先順位をただしたのに対しては「自民党としても、現在の憲法の基本路線を守りながら、まず96条を改正しないと前に進まない」とかわした。環境権などを追加する「加憲」を掲げる公明党に配慮したとみられる。
環境という言葉は誰も否定しがたいということで利用されがちだ。
ただし、環境にやさしい=人間には厳しいということは現実として受け止めなければならない。
また、環境はある人には良い環境が他の人にはそうでないというところがあり、環境というくくりで決着がつくのか?ということがある。
幸福追求権のうち数という理解であれば納得しやすく、現状がよいのではないかと思う。
環境、環境ということで国が滅ぶようなことでは、本末転倒であり、あまり、環境を謳わない方がよろしいかと思うところ。
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