そもそも記憶がないとの主張。
強姦したかどうかも覚えていないのだから、無意識にしたかもれない。
意識がありしていないとの主張なのであれば分かるが。
唾液が見つかっていたりと不審な点もある。
真犯人とは面識がないわけでもないのでは?
また、胸に唾液では17歳相手に迷惑条例違反には問われるだろう。
毎日より。
鹿児島強姦事件
DNA鑑定の評価争点 12日控訴審判決
毎日新聞 2016年1月11日 10時30分(最終更新 1月11日 10時30分)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160127-00000034-ann-soci
記事より、
検察側は、さらに胸の付着物から男のDNA型が検出されていることも踏まえ「女性の証言に信用性はある」と主張。…
ここには、議論はなく、胸に唾液があったということで強姦はともかく、条例違反は問えるだろう。
記憶にございませんというのは、兵庫県議の野々村くんと同じ。
信用できる?
酒に酔っていて記憶がないと主張しているのが強姦無罪を受けた被告。そんな証言は信用できない。
