賃貸住宅の敷金が明確化されるのは120年ぶりのことだそうだ。

120年も変わらないものがあるということ。
それはそれでよいのだが。
明確化ということはある解釈を削ることでもある。
プラスとマイナスの両面がでてくるだろう。
yahooより。
民法が約120年ぶりに改正の見通し 敷金の定義は明文化へ
フジテレビ系(FNN) 8月26日(火)18時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20140826-00000380-fnn-soci


明治29年(1896年)に制定されてから、ほとんど変わっていなかった民法。
今回、およそ120年ぶりに改正される見通しとなった。
街の人からは、「(業者が)敷金を返す気がないので、結局使われている。掃除費だったり」、「明細を見ても、どの部分が原状回復に使われているのかわからない」などといった声が聞かれる賃貸住宅の敷金。
国民生活センターには、この賃貸住宅の敷金や、原状回復をめぐるトラブル相談が、毎年、1万4,000件前後も寄せられるという。
街の人は「壁紙の張り替え、ふすまの破れを直すとか、風呂の栓が取れたとか、修復費がかかっちゃって。(敷金が)ちょっと返ってくるかなと思っていたら、マイナス5,000円くらい取られちゃったので」と語った。
「敷金」とは、家賃の滞納などに備え、家賃の数カ月分などを大家さんに預けておく保証金のこと。
通常、部屋を解約する際に返還されるが、住み続けて汚れた部屋の原状回復をする費用に充てられるケースも多い。
街の人は、「ほとんど戻ってこないですね」、「もともと返ってこないものとは思っていたんですけど」などと語った。
現在の民法では、敷金の定義や返還の基準の明確な規定がなく、大家と借り主とのトラブルの原因となっていた。
部屋を借りる側は、どこまで原状回復の費用を負担しなければいけないのか。
先日、借り主が退去した東京・板橋区の38.5平方メートルの1DK、家賃8万4,000円の物件を不動産業者と確認した。
オオミハウジングの野地 千恵美さんは「(天井のクロスがはがれていますが?)これは、通常の範囲に入りますので、退去の時にあっても、大家さんの負担に入ります。(経年劣化?)そうです」と語った。
自然にはがれてしまった天井のクロスや、家具を置いていたために壁紙についた跡は、通常の生活の範囲内なので、修繕費用は大家さんの負担になる。
野地さんは「こちらの(コンセントカバー)この部分は壊れているので、(借り主)負担になる。(敷金から引く?)そうですね」と語った。
一方、通常の使用では壊れない器具の破損や、床の引っかき傷などは、借り主の責任とされ、敷金から修繕費用が引かれることになる。
そこには、ある明確な基準があった。
野地さんは「東京都の物件については、『東京ルール』で説明している。経年的なもの、通常の使用の範囲は、退去の時に汚れ等があったとしても、借り主の負担にはなりません」と語った。
東京都では、石原知事時代の2004年に、わかりにくい敷金のルールについて、独自の「東京ルール」を定め、原状回復のガイドラインを設けている。
野地さんは「(敷金について)ほとんど問題が起こっていないので、今まで通り、東京ルールをもとに、法案を作ってつくってほしい」と語った。
そして今、民法は、およそ120年ぶりの改正に向けた検討が行われている。
そこでは、国民にわかりやすい民法として、敷金の定義についての明文化が盛り込まれるとみられる。•••

タイトルとURLをコピーしました