NHKの受信料の不払いの時効は5年。

最大、請求されても5年まででそれ以上はNHKは過去の受信料は支払う義務はなくなるということ。
笹井教授をNHKスペシャルというつまらない番組のために自殺に追い込んだNHK。
これに関して何ら謝罪もなく、関わったスタッフも非公表って、朝日新聞の池上彰のねつ造従軍慰安婦問題に言及したコラムの掲載拒否ととても似ている。
違うのはNHKは受信機があれば払わなければならないという強制性があることだ。
罰則はないということと、強制性があることは直接は関係がない。
強制性に対してNHKは過去の過ちとして、修正すべきであろう。
yahooより。
NHK受信料、5年で時効=最高裁が初判断
時事通信 9月5日(金)17時4分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140905-00000103-jij-soci

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 NHK受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「時効は5年」との初判断を示した。
 民法は、1年以内の短い期間ごとに定期的に支払われるものについて、債権の時効を5年と規定している。
 第2小法廷は判決で、NHKの受信料は2カ月ごとに支払うか、半年または1年分を一括して前払いする方法が取られており、規定が適用されると判断。時効を5年とした一、二審判決を支持し、10年と主張したNHKの上告を棄却した。…10年を主張するなら、笹井教授の自殺問題など徹底解明するなどの義務を当然負うべきだろう。

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