選挙違反は難しい

yahoo headlinesより。
落選の清水宏保氏、おわびブログ…指摘受け削除
読売新聞 12月27日(木)11時4分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121227-00000402-yom-pol
投票日翌日に更新したブログで、お礼や落選のおわびの言葉を掲載していたが、公職選挙法に抵触する恐れがあると指摘され、削除したとのこと。
公選法では、立候補者が自筆の手紙などを除き、選挙後に「文書図画」を頒布し当落のあいさつをすることを禁じている。
からだというのだが、なんとも難しいところだ。特に落選議員については、もういいのではないかとも思うのだが。
文書図面の頒布がインターネットのHP上にあるもの、というのは法律ができる際には当然なく、想定をしていなかったものであり、変な話、ポスターの張り出しを行うよりは、ネットでちらちらっと見れた方が便利であるというところもあり、ネットに絞ることが出来れば低コストにもなる。
ポスターはゴミになることもあるので、ネットの解禁の代わりに何かをやめる、選挙コストを下げるように仕組みを決める(電通などに高いカネを払って作った政党紹介のビデオとかは止めて欲しいと思う)ことは必要なんだと思う。
web出版ですみやかに毎回出して欲しいと思う。

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