日々更新mobilerA8(Yahoo!ニュースを毎日ウォッチ) 家を否定するということで夫婦別性で個人を主張するのならば相続も放棄すべきだ。 少なくとも配偶者の相続をシェアしないで別会計とすべき。また、家を作らないということであれば、別れても別会計を維持すべきだ。また誤解があるのはどちらかの姓の一つに決めようというだけであり、どちらでもいい。既に自由があるなかでの意見裁判には意味... 2015.12.16 日々更新mobilerA8(Yahoo!ニュースを毎日ウォッチ)